接骨院は整形外科と並行治療はできません。
整形外科に行って湿布しか貰えなかった健康保険を使って接骨院で施術できますか?と来院される方が多いです。具体例をまとめてみました。
例1:膝が痛くて整形外科に行った。痛み止めと湿布を2週間だされ、2週間後また歩いていた時痛くなった。
→新たなお怪我なので整形外科に行った次の月から健康保険を使って接骨院で治療できます。
例2:膝が痛くなり整形外科に行ったら痛み止めと湿布を2週間出された。翌日接骨院に行った。
→整形外科との平行治療になるので接骨院での健康保険を使っては施術できません。(自由診療では施術できます。)
例3:膝が痛くなり整形外科に行ったら湿布を1週間出された。1週間後今度は足首を捻挫したので接骨院に行った。
→同じ月でも捻挫の治療は接骨院で治療できます。(並行治療とはなりません)
例4:交通事故に遭って相手の自賠責保険を使い整形外科に掛かった。その後接骨院と整形外科を平行治療した。
→自賠責保険の場合は整形外科と同じ日でなければ接骨院で治療ができます。
自賠責保険の担当者に事前に接骨院に通う事を伝えれば自己負担金が0円です。
また、自賠責保険の会社によっては整形の医師の許可を得るように求める会社がありますが、法律上必要ありません。ご心配の場合はご相談ください。
「白鳥接骨院」は国家資格の柔道整復師が施術を行っています。